くつろぎサロン陽だまり

NPOとは?

NPOは、Non-Profit Organization という言葉の略で、直訳すると「非営利組織」、または「民間非営利組織」という意味を持ちます。
「民間」とは、政府の支配に属さない組織・団体である事を意味して、「非営利」とは利益を上げる事を目的とせず、利益を上げても活動目的を達成するための費用に充てる事を指します。

つまり、NPOとは利益の配当を目的としない、社会的な活動をするための総ての組織のことです。

NPO法人とは


人の集まりであるNPO法人は、社団法人の一種として、NPO法に基づいて都道府県または指定都市の認証を受けて設立された法人のことをいいます。
 NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」という名称の法律で、NPO法人も正式には「特定非営利活動法人」といいます。


 「特定非営利活動」とは、(1)法が定める20種類の分野に当てはまるものであって、(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。簡単にいうと、広く社会一般の利益のための活動ということですね。「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が20種類に限られているからです。

介護保険制度とは

介護保険制度は、平成12年4月のスタート以来、在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡大するなど、老後の安心を支える仕組みとして定着してきました。
今後、高齢化がさらに進み、認知症や一人暮らしの高齢者の方が増加すると見込まれています。
そこで、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、また、介護保険制度を将来にわたり安定的に持続できるよう、平成18年4月に制度全般について見直しが行われました。
【1】65歳以上の人(第1号被保険者)、
【2】40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です。


【1】第1号被保険者で介護が必要な人、
【2】第2号被保険者のうち初老期における認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる病気(16種の病気を政令で指定)。特定疾病により介護が必要になった人です。


がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。


介護サービスを受けるには、介護サービスが必要であるかどうか、どの程度の介護が必要かという認定(要介護認定)を受ける必要があります。
要介護認定は、介護の手間のかかり具合に応じて「要支援1、2」と「要介護1~5」の計7段階に分かれています。